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相続登記が、義務になりました

2026/10/20 鳥取ひがし司法書士事務所(サンプル)

日本家屋(別の場所の写真・サンプル用)

2024年4月1日から、相続登記の申請が、義務になりました。

不動産を相続したことを知った日から、3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに、期限内に申請しない場合は、過料(10万円以下)の対象になることがあります。

これまで、相続登記には期限がなく、そのままにされている不動産が、多くありました。そのままにしておくと、あとで相続人が増えて、手続きが複雑になることがあります。

遺産分割の話し合いが、まとまらないときなどは、「相続人申告登記」という、簡易な方法もあります。ご状況に応じて、ご案内します。

不動産の名義が、亡くなった方のままになっている場合は、お早めに、ご相談ください。

※ サンプルの記事です。一般的な内容であり、個別の事案についての、助言ではありません。(要確認:制度の内容は、法務局の最新の案内をご確認ください)

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