遺言書の種類
2026/09/25 鳥取ひがし司法書士事務所(サンプル)

遺言書には、主に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は、自分で、全文を書く遺言です。費用が少なく、手軽ですが、形式の不備があると、無効になることがあります。法務局で、保管してもらう制度もあります。
公正証書遺言は、公証役場で、公証人が作成する遺言です。費用はかかりますが、形式の不備が起きにくく、原本が公証役場に保管されます。
どちらが向いているかは、ご状況により異なります。財産の内容、ご家族の状況をお聞きして、ご説明します。
※ サンプルの記事です。一般的な内容であり、個別の事案についての、助言ではありません。