相続登記
亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月1日から、相続登記の申請が、義務になりました。

こんな方へ
- 実家の名義が、亡くなった親のままになっている
- 相続登記が義務になったと聞いて、何をすればよいか知りたい
- 相続人が多く、書類の集め方がわからない
- 自分で登記しようとしたが、難しくて止まっている
手続きの流れ
- STEP 1
ご相談・不動産と相続人の確認
亡くなった方、不動産、相続人の状況をお聞きします。登記簿を調べて、名義を確認します。
- STEP 2
必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを集めます。収集は、当事務所で代行することもできます。
- STEP 3
遺産分割協議書の作成
相続人全員で、どの不動産を、誰が取得するかを、話し合って決めます。決まった内容を、協議書にまとめます。
- STEP 4
登記の申請
法務局に、相続登記を申請します。申請後、通常、1〜2週間で、完了します。
- STEP 5
完了・書類のお渡し
登記が完了したら、登記識別情報などを、お渡しします。

主な必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本 | 出生から死亡までの、すべてのもの |
| 被相続人の住民票の除票 | |
| 相続人全員の戸籍謄本・住民票 | |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算のため |
| 遺産分割協議書・印鑑証明書 | 協議書がある場合 |
※ 必要な書類は、個々の状況により異なります。
費用の目安
| 内容 | 報酬の目安(税込・架空) |
|---|---|
| 相続登記(不動産1件・標準) | 8.8万円〜(税込・架空) |
| 遺産分割協議書の作成 | 3.3万円〜(税込・架空) |
| 戸籍等の収集(代行) | 1.1万円〜(税込・架空) |
別途、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍等の取得費用などの実費がかかります。不動産の数、相続人の人数により、費用は変わります。
※ 金額・期間は、すべて架空のサンプルです。実際の事務所では、個々の状況により、費用・期間が変わる旨を併記し、書面でご説明します。
ご注意いただきたいこと
- 相続人のあいだで、意見が分かれている場合は、司法書士が、間に入って調整することは、できません。弁護士をご案内します。
- 相続税のご相談は、税理士の業務です。必要な場合は、税理士をご案内します。
- 登記の内容や、必要書類は、個々の状況により異なります。
相続登記についての質問
Q1相続登記は、いつまでにすればよいですか?
相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内です(2024年4月1日から)。それ以前に相続した不動産も、2027年3月31日までなど、期限が設けられています。詳しくは、ご相談ください(要確認:期限の扱い)。
Q2相続登記をしないと、どうなりますか?
正当な理由なく、期限内に申請しない場合は、過料の対象になることがあります。また、そのままにしておくと、あとで相続人が増えて、手続きが複雑になることがあります。
Q3自分で、登記することもできますか?
はい。ご自身で、申請することもできます。書類の収集や、協議書の作成がむずかしい場合は、ご相談ください。
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