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鳥取市で司法書士に、相続・登記のご相談なら

鳥取ひがし司法書士事務所

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相続登記

亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月1日から、相続登記の申請が、義務になりました。

日本家屋(別の場所の写真・サンプル用)

こんな方へ

  • 実家の名義が、亡くなった親のままになっている
  • 相続登記が義務になったと聞いて、何をすればよいか知りたい
  • 相続人が多く、書類の集め方がわからない
  • 自分で登記しようとしたが、難しくて止まっている

手続きの流れ

  1. STEP 1

    ご相談・不動産と相続人の確認

    亡くなった方、不動産、相続人の状況をお聞きします。登記簿を調べて、名義を確認します。

  2. STEP 2

    必要書類の収集

    戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを集めます。収集は、当事務所で代行することもできます。

  3. STEP 3

    遺産分割協議書の作成

    相続人全員で、どの不動産を、誰が取得するかを、話し合って決めます。決まった内容を、協議書にまとめます。

  4. STEP 4

    登記の申請

    法務局に、相続登記を申請します。申請後、通常、1〜2週間で、完了します。

  5. STEP 5

    完了・書類のお渡し

    登記が完了したら、登記識別情報などを、お渡しします。

署名の手元(別の場所の写真・サンプル用)

主な必要書類

書類備考
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本出生から死亡までの、すべてのもの
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本・住民票
固定資産評価証明書登録免許税の計算のため
遺産分割協議書・印鑑証明書協議書がある場合

※ 必要な書類は、個々の状況により異なります。

費用の目安

内容報酬の目安(税込・架空)
相続登記(不動産1件・標準)8.8万円〜(税込・架空)
遺産分割協議書の作成3.3万円〜(税込・架空)
戸籍等の収集(代行)1.1万円〜(税込・架空)

別途、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍等の取得費用などの実費がかかります。不動産の数、相続人の人数により、費用は変わります。

※ 金額・期間は、すべて架空のサンプルです。実際の事務所では、個々の状況により、費用・期間が変わる旨を併記し、書面でご説明します。

ご注意いただきたいこと

司法書士の業務の範囲について
  • 相続人のあいだで、意見が分かれている場合は、司法書士が、間に入って調整することは、できません。弁護士をご案内します。
  • 相続税のご相談は、税理士の業務です。必要な場合は、税理士をご案内します。
  • 登記の内容や、必要書類は、個々の状況により異なります。

相続登記についての質問

Q1相続登記は、いつまでにすればよいですか?

相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内です(2024年4月1日から)。それ以前に相続した不動産も、2027年3月31日までなど、期限が設けられています。詳しくは、ご相談ください(要確認:期限の扱い)。

Q2相続登記をしないと、どうなりますか?

正当な理由なく、期限内に申請しない場合は、過料の対象になることがあります。また、そのままにしておくと、あとで相続人が増えて、手続きが複雑になることがあります。

Q3自分で、登記することもできますか?

はい。ご自身で、申請することもできます。書類の収集や、協議書の作成がむずかしい場合は、ご相談ください。

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